グリーン購入法は正式には「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」のことで、国の経済に大きな影響を与える国の機関に、グリーン購入を推進するための方針(調達方針)の作成と「調達方針」に基づく環境負荷の低い物品(環境物品)等の調達を義務づけ、国等が率先してグリーン購入を推進するものです。
また地方自治体も、調達方針を作成し、グリーン購入を推進するよう努めなければなりません。さらに事業者、国民にもグリーン購入の取り組みの輪を広げ、わが国全体の環境物品の購入等を促進し、持続的発展が可能な社会の構築をめざす法律です。
大量生産、大量消費、大量廃棄などがもたらす環境へのさまざまな影響を緩和し、新たな循環型社会に向けて大きな効果が期待されています。
国の「基本方針」の内容
1. 環境物品の調達推進の基本的方向
調達推進の意義
環境物品などへの需要の転換を図るため、公的部門の率先的調達が重要
調達推進の考え方
各省庁、各機関が、実情に合わせて可能なかぎり調達を進める
2. 特定調達品目
重点的に調達する環境物品の種類(特定調達品目)、判断基準、目標の立て方を決める対象物品
紙類、納入印刷物、文具類、機器類、OA機器、家電製品、照明、自動車、制服・作業服、寝装、インテリア、作業用手袋、設備、公共工事、役務
グリーン購入法基本方針の特定調達品目
判断の基準
●次の①から④のいずれかの要件及び⑤の要件を満たすこと、又は⑥の要件を満たすこと。ただし、①から④について主要材料以外の材料に木質系が含まれる場合は③ア、イ及びウを、紙が含まれる場合で原料にバージンパルプが使用される場合は④イの要件をそれぞれ満たすこと。
① 大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器であって、表1に示された区分の製品は、次のア、イ及びウの要件を、それ以外の場合及び大部分の材料が金属類であるディスプレイスタンドにあっては、イ及びウの要件を満たすこと。
ア. 区分ごとの基準を上回らないこと。
イ. 単一素材分解可能率が90%以上であること。
ウ. 評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。
② 金属を除く主要材料がプラスチックの場合は次のいずれかの要件を満たすこと。
ア. 再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること。
イ. バイオマスプラスチックであって環境負担低減効果が確認されたものがプラスチック重量の25%以上使用されていること、かつバイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。
③ 金属を除く主要材料が木質の場合は、次のエの要件を満たすとともに、使用している原料に応じ、ア、イ及びウの要件を満たすこと。
ア.間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること。
イ.間伐材は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続きが適切になされたものであること。ウ.前述ア以外の場合にあっては、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
エ.材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/㎥h以下又はこれと同等のものであること。
④ 金属を除く主要材料が紙の場合は、次の要件を満たすこと。
ア.紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。
イ.紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ウ.上記イにおいて、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプのうち、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
⑤ 保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上とすること。
⑥ エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。