グリーン購入法適合商品とは
グリーン購入法適合商品とは、国や地方公共団体、事業者などが、環境負荷の低減に配慮した製品やサービスを優先的に購入する「グリーン購入」を推進するための法律である「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (グリーン購入法)」の基準を満たした製品のことです |
■オフィス家具等に関する特定調達品目及び
その判断基準について
『グリーン購入法適合商品』の記載がある商品は、オフィス家具等に関する特定調達品目及びその判断基準に基づいて製品表記しています。 ■判断の基準 ■大部分の材料が金属類(95%以上)である棚又は収納用什器 |
ア | 区分ごとの基準を上回らないこと |
イ | 単一素材分解可能率が90% 以上であること。 |
単素材分解可能率は次式の算定方法による。 | |
単一素材分解可能率(%) =単一素材まで分解可能な部分/製数品部品数×100 | |
ウ |
表2の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなされていること |
■ 表1
大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器(収納庫)の棚板にかかる機能重量の基準
区分 | 基準 |
収納庫(力ルテ収納棚等の特殊用途は除く。)の棚板 | 0.1 |
棚(書架・軽量棚・中量棚)の棚板 | 0.1 |
備考)棚板に適用される機能重量の基準の算出方法は、次式による。
機能重量の基準=棚板重量(kg)ー棚耐荷重(kg)
(機能重量とは、棚板の重さ当たりの耐荷重をいう)
■表2
大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器に係る環境配慮項目
目的 | 評価項目 | 評価基準 |
リデュース配慮設計 | 原材料の使用削減 | 原材料の使用量の削減をしていること。 |
軽量化・減量化 | 部品・部材の軽量化・減量化をしていること。 | |
リサイクル配慮設計 | 再生可能材料の使用 | 再生可能な材料をしていること。 |
再生可能材料部品の分離・ 分解の容易化 |
再生可能な材料をしている部分は部品ごとに簡易に分離・分解できる接合方法であること。 | |
その他の部品は容易に取り外しができること。 | ||
再生資源としての利用 | 合成樹脂部分の材料表示を図っていること。 | |
材質ごとに分別できる工夫を図っていること。 |
■主要材料がプラスチックの場合
ア | 主要材料がプラスチックの場合 |
イ | 植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されてものがプラスチック量重の25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率1が0%以上であること。 |
■主要材料が木材の場合
欠の工の要件を満たすとともに、使用している原料に応じ、ア、イ及びウの要件を満たすこと。
ア | 間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること。 |
イ | 間伐材は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続きが適切になされたものであること。 |
ウ | 上記ア以外の場合にあっては、原料の原木は、伐係に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続きが適切になされたものであること。 |
エ | 材料からホルムアルデヒ卜の放散速度が、0 .02mg/m2 以下又はこれと同等のものであること |
■ 主要材料が紙の場合
ア | 紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。 |
イ | 紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 |
ウ | 上記イについては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板 ・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたパージンパルプのうち、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたパージンパルプには適用しない。 |
■全品目(主要材料に関わらず) 保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了5年以上とすること。 ※保守部品又は消耗品に関して 基本的な性能を一定期間維持するために、交換、補充用として供給することによりその製品の性能が回復可能な以下の部品 【 キャスター、アジャスター、脚端具、鍵 】(同等の性能を有する代用部品を含む) |
※参照 グリーン購入法の手引き[オフィス家具等]第10 版 20 18 年7 月より
メーカー:豊國工業株式会社













